第1条 本会は「東京朗読奉仕会 いとでんわ」と称する。活動の場では「いとでんわ」と略称する。
第2条 本会は事務局を東京都中央区明石町2−4−806に置く。
第3条 本会は音声訳ならびに関連する活動によって、盲人の文化・福祉・厚生に寄与することを目的とする。
第4条 本会は目的を達成するために次の活動を行う。
第5条 本会は本会の目的に賛同する下記の会員を以って組織する。
各会員の会費は別途定める。
第6条 本会は会員の活動に便宜をはかるために地域などを考慮して支局を置くことができる。
第7条 各支局に代表を置く。
第8条 各支局の運営は本会則に準じて適宜これを行う。
第9条 本会に次の役員を置く。
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
第11条 役員は総会で選出される。
第12条 役員の任期は2年とする。但し重任、再任は妨げない。中途退任者のある場合は後任者の任務はその残存期間とする。
第13条 この会に顧問をおくことができる。顧問は運営委員会の意向により代表が委嘱する。顧問は代表の諮問に応えるほか、会議に出席して意見を述べることができる。議決権はない。顧問の任期は役員に準ずる。
第14条 会議は総会及び運営委員会とする。
第15条 総会は全会員を以って構成する。運営委員会は役員、及び代表の指名する会員若干名を以って構成する。
第16条 総会は毎年1回開き、次の事項を扱う。
第17条 運営委員会は本会の活動を推進するために必要な事項を協議し、併せて本会の執行機関となる。
第18条 運営委員会は、緊急を要する特別の事情を生じたる時、総会に替えることができる。
第19条 会議は出席者を以って成立し出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の判断に従う。
第20条 本会の活動に要する費用は会員の会費および寄付金その他の収入をもってあてる。
第21条 会員が提供する労力については無償である。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 本会則の細部に関しては細則の定めるところによる。
第24条 この会則は平成17年6月4日より施行する。